県北地域又は郡山市、須賀川市に居住していた場合の自主避難者(成人のみ:~H23.4、18歳以下も:~H24夏)については,紛争解決センターへの申立をする場合,以下のような基準が示されています(H24.8.3)(H26.9.20修正)。
*H23分については既払金(大人8万円、子ども・妊婦60万円)が控除されます。
1 生活費増加分
① 家財道具購入費
家族全員で避難 15万円
家族一部で避難 30万円(親戚宅等は15万円)
② 光熱費・通信費・食費等生活費増加分
家族一部で避難 月3万円
③ 避難雑費 月2万円/人(平成24年~)
2 避難費用
① 避難交通費
東電の直接請求で認められている標準避難交通費の8割
② 引越関連費用
領収書あれば実費
③ 帰宅費用
標準避難交通費の8割又は1km22円
④ 面会交通費
東電の直接請求で認められている避難交通費の8割(月2往復まで)
3 就労不能損害
退職から6ヶ月分
* 23年分については,大人4万円,子ども20万円(一律賠償の半額)が控除されます。
4 通勤交通費
避難前からの増加があれば1km22円で認められる余地があり
原子力損害賠償につき,和解の仲介を行う紛争解決センター(ADR)郡山事務所が開設されました。賠償指針に挙げられていない損害については,同手続の利用をお勧め致します。 (H23.9.14)
電話 0120-377155
住所 郡山市方八町1-2-10 2階