1 債務は期間が経過すれば消滅時効が完成します。
(1)通常 5年(2020年4月より改正法施行)
(2)例外 時効中断
2 関連判例
・ 保証人が弁済したとしても、保証人は主債務者の債務の消滅時効を援用することができ、附従性により保証債務も消滅する。
・ 主債務者が破産・免責した後は、保証人は主債務者の債務の消滅時効を援用できない(最高裁平成15年3月14日)。
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